2015年12月より、改正労働安全衛生法(ストレスチェック義務化)が施行されます。
この法律により従業員数50人以上の全ての事業所にはストレスチェックの実施や必要に応じて医師による面談が義務付けられます。

この法律は、労働者が自身のストレス状態を把握することでストレスをためすぎないよう対処したり、ストレスが高い状態の場合は
医師の面接を受け助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、
「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に予防することを目的としています。

制度のポイント

 年に1回実施し、労働基準監督署に実施状況を報告する必要があります。

 ストレスチェック実施者には「医師」・「保健師」、厚生労働省大臣の定める研修を受けた「看護師」・「精神保健福祉士」の中から選ぶ必要があります
  

*不利益取り扱いを防止する為、人事権等を有する部門・人物はストレスチェック実施者として配置はできません

 ストレスチェックの結果を本人に通知し、必要な場合又は本人が希望する場合医師による面接の実施が必要があります

 事業者は労働者に対し、必要な場合には、休職・残業禁止・労働時間の短縮・作業の転換など、適切な就業上の措置をしなければなりません。

実施の流れ
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詳しくはこちら 厚生労働省 ストレスチェック制度概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

ストレスチェックの義務化にともない、面接指導における専門医をお探しの企業担当者様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

  問い合わせ先: 0877-33-2545(平日9:00~17:00) 担当:石原・小西まで